■「自動車運転死傷行為処罰法」
現行の「危険運転致死傷罪」は、加害者の故意性を立証する必要があり、適用条件は極めて厳しいのが実情だ。また、飲酒事故を起こした後に逃走し、アルコールが抜けてから出頭したほうが罪が軽くなる、いわゆる「逃げ得」といった不公平があるため、被害者団体などからは、法改正を求める声が高まっていた。

こうした疑問の声を受け、今回、可決された新法案の中身は以下の通りだ。

●アルコールや薬物などを摂取し、人身事故を起こしたあと、逃走してその事実を隠そうとした場合⇒懲役12年を上限とする罰則を設ける(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪)
●アルコールや薬物、てんかんなど特定の病気によって、正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で死亡事故を起こした場合⇒懲役15年を上限とする新たな罰則を設ける(対象となる病気は政令で定める)

●危険な速度で道路を逆走したり、通行禁止道路を走行したりして、人身事故を起こした場合も、危険運転致死傷罪の対象にする

●無免許運転で事故を起こした場合、刑罰をより重くする

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