第48回『連鎖式点灯方向指示器』
■国土交通省 報道発表資料
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000163.html 「装置型式指定規則」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正について 自動車の安全性の向上及び国際的な基準調和の観点から、今般、国連の「方向指示器に係る協定規則(第6号)」、「車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、前部上側端灯及び後部上側端灯に係る協定規則(第7号)」、「電波障害防止装置に係る協定規則(第10号)」、「停止表示器材に係る協定規則(第27号)」等に関し、相互認証協定に定める規則改定手続きを経て、国内基準に導入することとしました。 このため、「装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)」等を改正し、公布・施行しますので、お知らせします。 (改正の詳細は別紙参照) ■別紙 自動車基準の国際調和、認証の相互承認等に関する「装置型式指定規則」及び 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正について 1.背景 自動車の安全基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全確保に関する国際的な整合性を図るため、我が国は平成10 年に国連の「車両等の型式認定相互承認協定」(以下「相互承認協定」という。)に加入し、その後、相互承認協定に基づく規則(以下「協定規則」という。)について段階的に採用を進めているところです。 今般、我が国が採用している「方向指示器に係る協定規則(第6号)」、「車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、前部上側端灯及び後部上側端灯に係る協定規則(第7号)」、「電波障害防止装置に係る協定規則(第10号)」、「停止表示器材に係る協定規則(第27号)」等の改訂が、国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第162回会合において採択されており、今後、相互承認協定に定める規則改定手続きを経て、平成26年10月9日に当該改正案が発効される予定となっております。 これを受けて、「装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)」(以下、「細目告示」という。)等の一部を改正することとします。 これらの改正により、車両安全対策が強化されるとともに、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることに伴う効率的な車両安全対策の推進が期待されます。 2.改正概要 (1)装置型式指定規則の改正 電波障害防止装置に係る協定規則、停止表示器材に係る協定規則の改訂に伴い、第5条(指定を受けたものとみなす特定装置)の改正を行うこととします。 【改正概要】 ○第5条(指定を受けたものとみなす特定装置)関係 ・「電波障害防止装置」及び「停止表示器材」について、協定規則が改訂されたことに伴い、規則番号について所要の変更を行います。 (2)細目告示の改正 [1] 方向指示器(別添73関係) 「方向指示器に係る協定規則(第6号)」の改訂に伴い、以下のとおり改正します。 【適用対象】 ○専ら乗用の用に供する自動車、貨物の運送に供する自動車及び被牽引自動車に備える方向指示器(種別1、1a、1b、2a 又は2bに限る。)に適用します。 【改正概要】 ○自動車の前部又は後部に備える方向指示器(種別1、1a、1b、2a 又は2bに限る。)について、一定の要件を満たすものに限り、連鎖式点灯※(シーケンシャル点灯)により点滅することができることとします。 ※連鎖式点灯とは、灯火の個々の光源が予め決められた順序で点灯するように配線された接続により点灯することを指す。 【適用時期】 施行日より適用します。 [2] 車幅灯、制動灯(細目告示第134条、第212条、別添58、別添70関係) 「車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、前部上側端灯及び後部上側端灯に係る協定規則(第7号)」の改訂に伴い、以下のとおり改正します。 【適用範囲】 ○自動車に備える車幅灯及び制動灯に適用します。(従前から変更なし。) 【改正概要】 ○前部霧灯と兼用の車幅灯の最大光度値について、前照灯に組み込まれた車幅灯の最大光度値と同等であることを明確化します。 ○後部上側端灯と兼用の制動灯について、双方が同時に点灯した時の光度は、後部上側端灯のみを点灯した時の光度に対し5倍以上であることとします。 【適用時期】 施行日より適用します。 [3] 電波障害防止装置(細目告示第21条、第99条関係) 「電波障害防止装置に係る協定規則(第10号)」の改訂に伴い、以下のとおり改正します。 【適用範囲】 ○大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く自動車(外部電源に接続して原動機用蓄電池を充電する機能を有するものに限る。)に備える電気装置に適用します。 【改正概要】 ○電気自動車等の充電システムについて、ESA(車載用電気電子部品)から発生する電源ラインにおける高周波放射、電圧変化等のエミッションに関する試験手法の規定を追加します。 ○電気自動車等の充電システムについて、電源ラインに沿って伝導するサージやバースト等に対するESAのイミュニティに関する試験手法の規定を追加します。 【適用時期】 平成29年10月9日以降に新たに型式の指定を受ける自動車に適用します。 [4] 停止表示器材(細目告示第66条、第144条、第222条、別添77関係) 「停止表示器材に係る協定規則(第27号)」の改訂に伴い、以下のとおり改正します。 【適用範囲】 ○車中に常備し、昼間・夜間を問わず、停車中の車両があることを知らせるために、車道上に置く特定の停止表示器材に適用します。 【改正概要】 ○従来の再帰性反射装置と蛍光材料からなる装置(タイプ1)に加え、蛍光再帰性反射材料のみからなる装置(タイプ2)を追加します。 ○蛍光再帰性反射材料のみからなる装置の追加に伴い、色度範囲の見直しを行うと共に、試験条件を染色の耐候性試験条件(ISO105-B02)からプラスチックの耐候性条件(ISO 4892-2)に変更します。 【適用時期】 施行日より適用します。 [5] その他 ○その他の協定規則について、誤記訂正、項目の整理等に伴う改訂がなされたこと等を踏まえ、必要な改正を行います。 3.公布・施行日 公布:平成26年10月9日 施行:公布の日
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小宮山幸雄
“雪ヶ谷時代”からMr.BIKEにかかわってきた団塊ライダー。本人いわく「ただ、だらだらとやって来ただけ…」。エンジンが付く乗り物なら、クルマ、バイクから軽飛行機、モーターボートとなんでも、の乗り物好き。「霞ヶ関」じゃない本物!?の「日本の埋蔵金」サイトを主宰する同姓同名人物は、“閼伽の本人”。
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