Dr.ツルタ(以下T) 大きな問題はまず第一に、多くの善良運転者が「不当取締り」に遭ってもそれが「不当取締り」であると認識できずに、言われるままサインをし、反則金払って終わりにしてしまっていること。
第二に、取締る側の警察官も素直に言うことを聞く運転者ばかり相手にしているため、自分たちのやっている取締りが不当であるかどうかなんて認識がツユほどもないことです。
アオキ(以下A) マンガのような取締り、街中ではすごくよくあるパターンですヨ……。
T:マンガのケースで言えば、標識が見えない、わかりづらい所で取締まること自体、「不当取締り」です。警察には、標識をキチンとわかるように設置しなければならないという法的義務がある。それを怠って取締まったとしても、それは無罪であるという、最高裁判決も出ているのです。
A:でもそれを取締まり現場で主張できる善良運転者は、そうはいませんね……。
T:こんな冤罪でっちあげのような取締りが平気で行なわれているというのが現実です。無知な善良運転者を、無知で悪質な警察官が取締まっている……そういう構図ですな。
A:警察官て無知なんですか……!?それってコワイんですけど。
T:ちゃんと勉強して、法的知識も見識もある警察官というのは出世して警部や警視以上になってますから、取締り現場になんかめったにいません。
取締り現場に出ている警察官が全部ダメとは言いませんが、まあダメである確率はある程度高いと言っていいでしょう。
交通取締りというものは、主に交通機動隊(交機)、そして警察署の交通課(交通専門の部署)と地域課(交番勤務やパトロール専門の部署)に所属する警察官が行ないます。いずれの部署においても不当な取締りは存在しますが、今回は特に地域課にスポットを当ててみましょう。交番近くの交差点で、原付の二段階右折の違反を取締ったりというような単純で簡単なやつはおおむね地域課です。
A:交通課と地域課では違うんですか?
T:交機や交通課は交通の専門職なので、不当取締りをするにしても狡猾な手段でやりますが、地域課の警察官というのは、交通に関してはシロートなので、適正な取締りや適切な法的処置をする能力は無いと思った方が無難です。
免許証の提示、或いはサインするしないでモメたりすると、自分たちではどうすることもできないのですぐ応援を呼んだりということもあります。
A:それはちょっとドキドキしますね……。
T:ただ応援に来る連中も基本的には無知の集まりですから、正しい対処の仕方がわかっておれば恐るに足らず……です。
ただし、中には根拠もないのに「逮捕するぞ!」などと暴言を吐くような、無知な上にやっていいことと悪いことの区別もつかない馬鹿がおります。
A:逮捕はちょっとビビりますよ……どうすりゃいいんですか。そういう時?
T:そういう法的根拠のない暴言、或いはあまりないとは思いますが暴行等を受けた時は逆にチャンスです!
すぐにその場でその都道府県の警察本部(東京なら警視庁、その他は県警、道警。府警)に苦情の電話を入れましょう!!
A:警察本部?警察署じゃなくて?
T:そうです!署に苦情を言っても必ず自分の身内の不当行為はモミ消されます。
上(本部)から言わせないと効果はありませんよ。警察本部の苦情窓口から署の責任者(上司)に苦情を下ろしてもらう。
いかなる法的根拠でやったことなのかキチンと責任者に説明させる……ここまでやらないと無知で馬鹿な暴走警察官は止まりません。
警察本部が間に入っているのに、不当逮捕事件などが起きたら、大変なことになりますから。
A:なるほど。やるなら徹底してやれ……と。そこまでやることで不当取締りへの抑止効果が生まれるんですね。
T:不当取締りに対抗するのであれば、善良運転者の皆さんにもそれなりの知識と少しの覚悟が必要ということです。
そうすることで、警察組織にはびこる無知で馬鹿な警察官が少しでも更正できれば税金のムダも無くなるというわけですな。
- 1.取締りにあったキップ
- 2.すでに不起訴になっている場合は、不起訴処分告知書
- 3.取締りの経緯や不当取締りの根拠がわかるような写真
- 4.不当取締りのやりとりの録音
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切らせない交通違反キップ
2009年夏にぶんか社から刊行された本書は、ミスター・バイクに連載された「そのキップにNo!」をベースに加筆、修正、再構成したもので、第一章「サイン拒否」、第二章「駐禁講座」、第三章「でっちあげ」、第四章「行政処分」、第五章「免許提示」の5章で構成される。特に第五章は不幸にも不当な取締りに出あってしまった時のための強力なマニュアル本にもなるし、コピーして免許証といっしょに持ち歩けば、もしもの時強い味方となるであろう。ぶんか社刊/1200円+税
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